交通事故案件の肝6~自賠責基準は最低基準かも?~

交通事故に遭って、治療が終わると、保険会社が賠償金の提案をしてきます。
その際、「自賠責基準で算定しました。」などと言われることがあります。
私の依頼者の皆様も大抵は、そのようなことを一度は言われています。

しかし、過失割合が低い場合には、自賠責基準は最低基準であると思ってください。
原則として、裁判では、自賠責基準よりも高い慰謝料が認められやすいです。
そのため、自賠責基準ではなく、裁判の基準で交渉した方が良いです。

たとえば、1月1日に交通事故にあって、骨折し、3月31日まで通院した場合を考えましょう。
そのうち、40日間通院したとします。

保険会社は、通院慰謝料について4200円×2×40と計算し、33万6000円か、それより少しだけ高い金額を提案してくるでしょう。
通院日数×2に4200円を掛けるのが、自賠責基準だからです。
ただし、通院日数×2が、通院期間を上回る場合は、通院期間に4200円を掛けます。
上記の例で、通院日数が50日の場合は、50日×2が通院期間の90日を超えるので、50×2×4200円ではなく、90×4200円となります。

しかし、骨折による通院期間3か月(通院日数40日)の場合で、かつ、過失割合が100:0の時の裁判の基準は、73万円です。
骨折はしておらず、むち打ち症のみ等、明らかに画像に出ない症状の場合で、かつ、過失割合が100:0の時の裁判の基準は、53万円です。

実際、53万円や73万円を回収するには裁判を経る必要があるので、裁判をしたくないとなると、若干譲歩せざるを得ません。それでも、45万円とか、65万円程度で示談できることも多いです。つまり、譲歩しても33万6000円よりは高くなることが多いのです。

そうなると、「裁判の基準」を詳しく知りたい!とお考えの方も出てくると思います。実は、裁判の基準をまとめた本があります。
「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」です。通称「赤い本」と呼ばれています。
(おそらく、大学受験の過去問である「赤本」と区別するために、「赤い本」と呼ばれているのだと思います。)
残念ながら、新品は市販されておらず、日弁連交通事故相談センターでしか買えません。
なお、中古で良ければ、ネットオークションに出品されることがあります。

いずれにせよ、交通事故に遭って大変な状態なのに、日弁連交通事故相談センターに行ったり、ネットオークションで落とすのは大変です。
そのため、保険会社から、自賠責基準を示されたら、とりあえず、弁護士のところに行って、意見を聞いてみる方が簡便だと思います。