静岡市清水区の弁護士の浅井裕貴です。
弊事務所では相続(遺産分割や遺言書作成など)も対応可能です。
相続については、誤解やデマが多く飛び交っています。
皆様は、誤解やデマに惑わされないようにしてください。

相続

3種類の相続

残念ながら、誰もが経験しうるのが「相続」です。
相続には3種類あります。以下に、3種類の相続についてご説明します。

なお、「手っ取り早く、重要点だけ知りたい」という方のために、
「相続で最低限知っておきたい2つのこと」というページも作りました。
併せてご覧ください。

①単純承認

亡くなった方の財産を全て引き継ぐ方法です。

「全て」というのは、現金・預貯金・不動産・車・宝石などのプラスの財産だけでなく、

借金などのマイナスの財産も含むという意味です。

特に手続きをしないと、単純相続をしたことになります。

②相続放棄

亡くなった方の財産の全て引き継がない方法です。
普通は、マイナスの財産の方が多い場合に相続放棄を選びます。
ただし、私の経験上、プラスの財産の方が多い場合でも、「親族と揉めたくない」
「お金に困っていないので、もらう必要はない」という理由で相続放棄をされる方も多数いらっしゃいます。
相続放棄をする場合には、必ず、家庭裁判所で手続きをする必要があります。
遺産分割協議で、「○○さんに遺産を全部あげる。私は一切いらない。」と合意しても、
相続放棄をしたことになりません。

単に、遺産分割協議で「○○さんに遺産を全部あげる。私は一切いらない。」と
合意しただけでは、法律上、単純承認をしたことになります。
つまり、万一、亡くなった方に借金が多かった場合、借金を背負うことになるのです。

③限定承認

プラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を引き継ぐ方法です。
例えば、亡くなった方が、現金1000万円、借金3000万円あったとします。
単純承認をすると、現金1000万円、借金3000万円を引き継ぐので、
差し引き2000万円のマイナスです。

相続放棄をすれば、現金0円・借金0円で、プラスマイナス0円です。

限定承認をした場合、借金は、現金の範囲内で引継ぎます。
つまり、1000万円の範囲内で引継ぎます。
したがって、現金1000万円、借金1000万円を引き継ぐことになります。
差し引き0円です。

これだと相続放棄と同じではないかと思われるでしょう。

どんな場合に使うかを教科書的に申しますと、プラスの財産の存在は間違いないが、
マイナスの財産が不明な場合に使うのです。

例えば、現金1000万円・借金不明の場合です。
とりあえず限定承認をしておいて、借金の調査をします。
もし、借金が3000万円だったら、現金1000万円を借金に充てれば、
これ以上借金を支払う義務はなくなります。

運よく、借金が400万円であれば、400万円を借金に充てて、
残り600万円は自分のものにできます。
つまり、借金が少なければ単純承認・借金が多ければ相続放棄と同様という
効果を生むものです。

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