民法改正講義案1(時効6)-仮差押の効果は?-

 

6 仮差押・仮処分は完成猶予の効力のみ

【第百四十九条】
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない 。
一 仮差押え
二 仮処分
(1)ひとこと解説

「仮差押」や「仮処分」には、完成猶予の効力しかありません。

(2)詳細解説

「仮差押」や「仮処分」は、完成猶予の効果しかないといえばそのとおりです。しかし、よく読むと、仮差押中や仮処分中は、ずっと完成猶予が続き、仮差押・仮処分が終わって6か月間も完成猶予が続くということになります(最判平成10年11月24日、山野目p68)。
つまり、仮処分や仮差押が続く限り、時効は完成しないのです。

浅井裕貴弁護士(静岡県弁護士会)

静岡市清水区出身の弁護士。一橋大学・中央大学法科大学院卒業、静岡県弁護士会所属。ネットの誹謗中傷・発信者情報開示請求(意見照会・トレント対応を含む)、相続・遺言、交通事故案件に注力。基本情報技術者の知見を活かし、IT・インターネット分野の法律問題に対応している。