静岡市清水区で法律事務所を経営している、弁護士の浅井裕貴です。
ここでは、民事再生についてお話します。
借金はあるが、どうしても残したい自宅がある場合には、民事再生をご検討いただくことになります。

民事再生とは(ここでは、小規模個人再生を念頭に置いています。)

民事再生は、自己破産と異なり、借金のうち2割程度(借金の額によって異なります。)を、
3年間で返すというものです。

自己破産と異なる点

①職業制限がない

借金を少しは返すので、自己破産とは異なり、職業制限がありません。
士業でも、警備員でも、保険の外交員でも安心して民事再生ができます。

しかし、自己破産と民事再生のメリットの違いは、これくらいなのです。
官報には載りますし、借金の大部分を返さない以上、ブラックリストには載ります。

②免責不許可事由がない

なお、「自己破産には免責不許可事由(=借金の支払い義務が残る場合)があるが、
民事再生にはない」というのもメリットとされています。もちろん、法律上は正しいです。
しかし、少なくとも現在の静岡地裁の運用では、1回目の自己破産の場合、
「管財人」という裁判所が指定する別の弁護士の指導を数か月間を受ければ、
免責を認めてくれることが多いように思います。
したがって、免責不許可事由があっても、まずは、自己破産の申立を試みるべきでしょう。

管財人の報酬は破産をする方の負担になるのため、最低でも20万円以上を裁判所に納める必要はあります。
しかし、民事再生で債権者に支払うお金よりは安くつくはずです。

民事再生のメリット

①住宅を手放さずに済む場合がある

ということで、士業・警備員・保険の外交員以外の方には、民事再生をするメリットがあまりないように思えます。
確かに、原則はそのとおりです。しかし、住宅ローンがある場合には、絶大なメリットが発生します。

たとえば、自己破産の場合には、住宅ローンのついている住宅は売却しなければなりません。
しかし、民事再生の場合には、住宅を残したまま、ほかの借金だけを減額することが可能です。
(住宅が残る以上、住宅ローンは100%支払わなければなりません。)

例えば、住宅ローンが残り2000万円、ほかの借金が500万円の場合、
住宅ローンは2000万円を支払わなければなりませんが、
ほかの借金は100万円まで減額されることがあります。
100万円まで減額されれば、住宅ローン以外の借金の支払い額は、
大幅に減るでしょう。

住宅ローンがある場合にも、民事再生を検討するべきです。

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