今回は、退院請求・処遇改善請求の流れについて申し上げます。
おおまかな流れを申し上げますと、

①依頼者様からお話を伺い、契約をする。

②契約に基づき、着手金・実費をお支払いいただく。

③退院請求または処遇改善請求の申立てをする。

④医療審査会意見聴取手続

⑤退院請求の可否決定

という流れです。

次に、時間の目安を申し上げます。
①→③については、依頼者様の御意向によります。証拠が少なくても良いから、すぐにでも、申立てほしいとお考えの場合には、数日で申立てることもあります。しかし、じっくり証拠を集めてほしいとお考えの場合には、申立までに数か月かけることもあります。

③→④については、概ね2週間から4週間です。

④→⑤についても、概ね2週間から4週間です。

したがって、最短で1カ月程度で結論が出ることもあります。長ければ数か月かかることもあります。

なお、国の統計によると、退院請求や処遇改善請求の結果、「入院又は処遇は不適当」とされたのが、申立件数のうち約5%です。
ただ、5%のうちの大半は、「処遇が不適当」という結論であって、入院が不適当(=即退院させるべき)とされたのは、1%を切っているようです。

退院請求・処遇改善請求の弁護士費用は、以下のとおりです。

費目費用
着手金22万0000円
退院できた場合の報酬55万0000円
処遇が改善された場合の報酬33万0000円
その他有利な文言が得られた場合11万0000円
実費・日当別途請求

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