今回は、退院請求・処遇改善請求の流れについて申し上げます。
おおまかな流れを申し上げますと、
①依頼者様からお話を伺い、契約をする。
②契約に基づき、着手金・実費をお支払いいただく。
③退院請求または処遇改善請求の申立てをする。
④医療審査会意見聴取手続
⑤退院請求の可否決定
という流れです。
次に、時間の目安を申し上げます。
①→③については、依頼者様の御意向によります。証拠が少なくても良いから、すぐにでも、申立てほしいとお考えの場合には、数日で申立てることもあります。しかし、じっくり証拠を集めてほしいとお考えの場合には、申立までに数か月かけることもあります。
③→④については、概ね2週間から4週間です。
④→⑤についても、概ね2週間から4週間です。
したがって、最短で1カ月程度で結論が出ることもあります。長ければ数か月かかることもあります。
なお、国の統計によると、退院請求や処遇改善請求の結果、「入院又は処遇は不適当」とされたのが、申立件数のうち約5%です。
ただ、5%のうちの大半は、「処遇が不適当」という結論であって、入院が不適当(=即退院させるべき)とされたのは、1%を切っているようです。
退院請求・処遇改善請求の弁護士費用は、以下のとおりです。
費目 | 費用 |
---|---|
着手金 | 22万0000円 |
退院できた場合の報酬 | 55万0000円 |
処遇が改善された場合の報酬 | 33万0000円 |
その他有利な文言が得られた場合 | 11万0000円 |
実費・日当 | 別途請求 |
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