著作権に関するQ&A1~高尚でなくとも著作権~

Q 著作権が認められる条件みたいなものはあるのでしょうか。

A 確かに、法律上、著作物(著作権が及ぶもの)の定義はあります。しかし、あまり難しく考えず、「何らかの創作物には、著作権がある。」と思っていただいた方が無難でしょう。ちなみに、著作権には、登録制度はありません。創作した瞬間に著作権が発生するというイメージで構いません。

【解説】

大雑把に申し上げて、法律上、著作物には著作権が及ぶとされています(著作権法17条1項)

そして、著作物については、法律上の定義があります。

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

これだけ読むと、「文芸、学術、美術又は音楽」と呼ばれるような高尚なものでなければ著作物ではないのかなどと不安になるかも知れません。

しかし、実際には、何らかの創作物であれば、著作権が及ぶと思った方が無難です。

たとえば、私が5分で描いた↓の絵も、高尚さのカケラもありませんが、著作権が及びます。

そして、著作権を主張するためには、登録は不要です。したがって、私が↑の絵を描き上げた瞬間から、私は著作権が主張できるのです。

高尚さが一切無い絵といえども、描き上げた瞬間から、著作権が主張できるというお話でした。