民法改正講義案2(約款1)-約款の中身を見なくても……ー
今日から、約款についてお話します。
1 個別の合意がなくても約款が有効になることがある
【第548条の2】
1 定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意(次条において「定型取引合意」という。)をした者は、次に掲げる場合には、定型約款(定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。以下同じ。)の個別の条項についても合意をしたものとみなす。
一 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。
二 定型約款を準備した者(以下「定型約款準備者」という。)があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。
(1)ひとこと解説
①契約時に、定型約款を使うという合意を双方で行ったか、②契約時に一方が「この定型約款を契約に盛り込みましょう」といっているのを知りながら契約をした場合には、定型約款の内容が契約内容になります。
(2)詳細解説
①と②の違いが、良く分からないという方もいらっしゃると思うので、ご説明申し上げます。
①は、双方が「定型約款で契約しましょう」といった場合を指します。
②は、一方だけが「定型約款で契約しましょう」といい、もう一方は、特に反対しなかった場合を指します(反対していたら、そもそも、契約をしないはずですし)。
たとえば、①のみが要件となると、「確かに、相手方は、契約時、約款を示すという話をしていた。しかし、結局、約款を使わないで契約をするという話になった」という言い逃れを許すことになってしまいます。このような言い逃れを防ぐために、②が存在するのです。
なお、この規定は「みなし規定」です。約款の中身を確認していないのに、約款の内容も合意したとみなされるというわけです。例えば、「いや、この約款の、この条項についてだけは、除外したはずだ」などという主張は許されないことになります。
(3)例
ア 典型例
文献によると、典型的なのは、運送・保険・寄託・通信とされます。さらに、コンピュータをよく使う方がイメージしやすいのは、パソコンのアプリです。何かアプリをインストールする際に、「○○条項」とか「○○条件」とか延々読まされたうえで、スクロールし、「はい」ボタンを押すことが多いと思います。
その読まされているものこそが、ここでいう「約款」といえるのです。
イ 定型約款ではない例
そうなると、定型約款ではない例を考えた方が分かりやすいかも知れません。
たとえば、不動産売買は、ほとんど定型の契約書を用いることが多いです。
しかし、場合によっては、内容を修正することが想定されているので、厳密な意味では定型約款ではありません。
このように、定型の契約書を使っているからといって、必ず定型約款になる訳ではないのでご注意ください。
なお、就業規則は、労働者の個性に注目した結果できるものなので、定型約款とは言わないそうです。