3種類の相続について

3種類の相続

誰もが経験しうる「相続」について、基本となる3つの方法を分かりやすく解説します。

残念ながら、誰もがいつかは経験しうるのが「相続」です。相続には大きく分けて3つの種類があります。 いざという時に慌てないために、それぞれの特徴を理解しておきましょう。

手っとり早く重要点だけ知りたい方へ

相続で最低限知っておきたい2つのこと」というページもご用意しました。併せてご覧ください。

方法 1

単純承認

亡くなった方の財産を全て引き継ぐ、最も一般的な方法です。特別な手続きをしない場合、自動的にこれを選んだことになります。

+

プラスの財産

現金、預貯金、不動産、有価証券、車など

マイナスの財産

借金、ローン、未払金、保証債務など

プラスもマイナスも、全てを受け継ぐ
方法 2

相続放棄

プラス・マイナス問わず、一切の財産を引き継がない方法です。主に、借金などマイナスの財産が多い場合に選択されます。

【重要】家庭裁判所での手続きが必須

相続人同士の話し合い(遺産分割協議)で「私は財産を貰わない」と決めただけでは、法的な相続放棄にはなりません。借金があった場合、返済義務が残ってしまいます。

全ての財産を、初めから相続しなかったことにする
方法 3

限定承認

プラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を引き継ぐ方法です。借金の全貌が不明な場合に有効とされています。しかし、手続が複雑なうえに、思わぬ課税リスクもあるので、使いどころが難しいです。

例えば… 現金1000万円、借金が不明な場合

A
調査後、借金が3000万円と判明

現金1000万円で返済し、残りの2000万円の返済義務は負わない。 (結果的に相続放棄に近い)

B
調査後、借金が400万円と判明

現金1000万円から400万円を返済し、残りの600万円は相続できる。 (結果的に単純承認に近い)

プラスとマイナスを相殺し、残ればもらえる。ただし、手続煩雑・課税リスクなどがあり、使いどころが難しい選択肢

相続・遺言に関する費用

費目費用追加内容追加費用備考
<遺産分割>
交渉・調停・審判の着手金22万0000円相手方となる相続人が10人を超えた場合10人を超えるごとに+11万0000円着手金の上限は110万円とする。
交渉・調停・審判の報酬回収金額の11%事前に提示があっても回収額の11%を基準とする。
調停・審判の日当(web会議または電話会議に限る。)1回あたり2万2000円
調停・審判の日当(web会議以外)1回あたり2万7500円~5万5000円
地裁に移行した場合別途(別案件として計算する。)遺産分割審判でも解決しない場合、地裁に移ることがある。
実費別途戸籍の取得に数万円かかることがある。
<遺言書作成>
公正証書遺言作成11万0000円遺言書が用紙6枚以上になった場合6枚目以降1枚あたり2万2000円静岡市の公証役場までの出張日当は無料
遺言執行者就任遺産の評価額の3.3%~5.5%遺言執行が完了したときに費用発生(遺言書作成時には発生しない。)
実費別途公証役場に納める費用や、証人の費用も実費となる。
<相続放棄>
被相続人死亡後3カ月以内の相続放棄11万0000円相続放棄の申述が受理された場合+0円
被相続人死亡後3カ月を超える場合の相続放棄11万0000円相続放棄の申述が受理された場合+5万5000円
訴訟になった場合別途相続放棄申述が受理されても稀に訴えられることがある。
実費別途戸籍の取得に数万円かかることがある。
※弊事務所では、自筆証書遺言をお勧めしておりません。