共同親権になると養育費はどうなる?弁護士が解説します

Q 離婚後、共同親権になると、養育費の支払義務が無くなるという説を見ました。本当でしょうか。

A 例外的な場合でない限り、共同親権者だから養育費の支払義務が無くなるということはありません。そもそも、離婚前の共同親権の状態でも、婚姻費用という名目で、生活費の負担義務は生じているのです。

【解説】

確かに、外観としては、非親権者が、親権者に、養育費を支払っていることが多いと思います。

ただ、これは、非親権者だから支払義務があるのではありません。

実際には、別居親が同居親に支払っているとみる方が正確なことが多いでしょう。

養育費の根拠条文としては、民法766条が挙げられます。

(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者又は子の監護の分掌、父又は母と子との交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

「子の監護に要する費用」というのが、養育費のことです。
監護にかかる費用は、同居親(=監護している親)だけが負担するものではなく、別居親(=監護していない親)も分担しなければならないとされています。
つまり、親権者か否かに拘わらず、別居親(=監護していない親)は、同居親(=監護している親)に対し、養育費を支払うのが原則であるという訳です。

ちなみに、離婚前の共同親権中であっても、婚姻費用という名目で、生活費の負担義務があります。
(正確にいえば、子がいなくても、婚姻費用を分担しなければなりません。)
特に、離婚前であっても、別居すれば、婚姻費用の分担ということで、なにがしかの現金支払義務が発生することが多いです。
なお、同居中は、わざわざ現金を渡さなくても、生活に必要なお金を無意識のうちに分担していることが多いので、婚姻費用が意識されないだけですが、理論上、同居中も婚姻費用の分担義務は発生しています。

(婚姻費用の分担)
第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

つまり、親権者であるか否かと、生活費(婚姻費用や養育費)の負担義務の有無とは、あまり関係が無いというお話でした。

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