令和8年4月からの共同親権の大枠について弁護士が分かりやすく解説します
Q 令和8年4月から共同親権の制度が始まると聞きました。そもそも、ここでいう共同親権とは何でしょうか。
A イメージとしては、「離婚後共同親権」とする方が掴みやすいと思います。令和8年4月以前も以降も、離婚前は、共同親権であることに変わりありません。
Q 離婚後は、共同親権が原則になるのでしょうか。
A そんなことはありません。今のところ、単独親権と共同親権については、原則・例外の関係はありません。単独親権か、共同親権かは、お子様の利益等を考えて決めることになります。
Q 既に離婚しており、当然、単独親権の状態です。令和8年4月から、自動的に共同親権になるのでしょうか。
A そんなことはありません。共同親権にする場合には、家裁で手続をする必要があります。
【解説】
ただ、「共同親権」という言葉だけ先行し、正確なイメージを掴めないままに議論されているような気もします。
まず、単に「共同親権」と言われることが多いように思えます。ただ、実際には「離婚後共同親権」と呼ぶ方が、正確なイメージに近づくと考えております。
つまり、令和8年4月以前も以降も、離婚前は共同親権であることに変わりありません。
離婚後にも共同親権を選べるようになるというのが、令和8年4月からの重要な点です。
離婚前については、あまり変化はないと考えていただいてもよいです(多少の変化はありますが。)。
さて、離婚後共同親権の制度がスタートするといっても、全ての離婚案件が共同親権になるわけではありません。
あくまで、共同親権を選べるようになるというだけで、共同親権が原則になるわけではありません。ましてや、既に離婚した元夫婦につき、自動的に共同親権になるわけではありません。
もし、既に離婚した元夫婦について、令和8年4月以降に共同親権としたい場合には、家裁で、親権者変更の申したてをする必要があります。
(離婚又は認知の場合の親権者)
第八百十九条
6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子又はその親族の請求によって、親権者を変更することができる。
元夫婦間の話し合いだけでは、共同親権にできないという意味です。
なお、「子の利益のため必要があると認めるとき」とあるので、申立の際には、なぜ共同親権の方が子の利益になるのかまで立証する必要が出てくると思われます。
単に、「夫婦間で話し合って共同親権としました。」だけでは、申立が認められない可能性がありますので、ご注意ください。
次回の記事にもご期待ください!

