Googleの口コミについて発信者情報開示請求するにはどうしたらいい!?弁護士が分かりやすく解説します。

Q 私の事業に関し、Googleの口コミで誹謗中傷を書かれました。発信者情報開示請求をしたいです。

A 口コミサイトについては、裁判所は、なぜかハードルを上げてきます。口コミのうち、具体性のある個所を指摘する必要があります。

【解説】

私からすれば納得いかないのですが、口コミサイトについては、発信者情報開示のハードルが高い印象です。
というのも、例えば大阪高裁令和1年11月8日では、具体的な事柄が記載されず、単に、感想や評価のみを記載した場合には、開示請求を認めないという趣旨のことが述べられています。

しかし、通常の掲示板においては、単なる感想や評価であっても、程度によっては、発信者情報開示が認められることがあります。

そのため、通常の掲示板では発信者情報開示が認められそうな投稿でも、口コミサイトでは、認められないという事態が発生しているように感じます。

ただし、さすがに虚偽の事柄を書いた場合には、認められる可能性が上がります(これでも、「可能性が上がります」という表現にとどまりますが。)


たとえば、とある開業医について、Googleマップまたは、Googleマイビジネスの口コミに、「今月の第2金曜日に診察を受けたところ、ちょっと話をしただけで5万円請求されました。ぼったくりだと思いました。」という投稿がなされたとします。

この投稿について、「ぼったくりだと思いました。」という点が、一番許せない気持ちになると思います。
しかし、「ぼったくりだと思いました。」という点を理由に、発信者情報開示請求をしても、通らない可能性が高いです。
「単なる感想だ」とされてしまいます。

また、「『ちょっと話をしただけ』ではない。丁寧に話を聞いている。」と反論したくなるかも知れません。
しかし、「ちょっと」かどうかは、具体的な事柄とは言えないので、やはり、発信者情報開示請求は認められない可能性が高くなります。

ここで、もし、「今月の第2金曜日」が実は臨時休診日とかで、診察があり得ないということになったらどうでしょうか。
「今月の第2金曜日に診察を受けた」のは、具体的な事柄であり、かつ虚偽の事柄となるので、発信者情報開示請求が認められる可能性が上がります。

以上のとおり、もし、口コミサイトの口コミについて発信者情報開示請求をしたい場合、頭にくる気持ちを抑えて、何か具体的に虚偽の事柄が記載されていないかを探してみてください。

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