3種類の相続

3種類の相続について

3種類の相続

誰もが経験しうる「相続」について、基本となる3つの方法を分かりやすく解説します。

残念ながら、誰もがいつかは経験しうるのが「相続」です。相続には大きく分けて3つの種類があります。 いざという時に慌てないために、それぞれの特徴を理解しておきましょう。

手っとり早く重要点だけ知りたい方へ

【相続の注意点】借金を引き継がないための2つの重要知識」というページもご用意しました。併せてご覧ください。

方法 1

単純承認

亡くなった方の財産を全て引き継ぐ、最も一般的な方法です。特別な手続きをしない場合、自動的にこれを選んだことになります。

+

プラスの財産

現金、預貯金、不動産、有価証券、車など

マイナスの財産

借金、ローン、未払金、保証債務など

プラスもマイナスも、全てを受け継ぐ
方法 2

相続放棄

プラス・マイナス問わず、一切の財産を引き継がない方法です。主に、借金などマイナスの財産が多い場合に選択されます。

【重要】家庭裁判所での手続きが必須

相続人同士の話し合い(遺産分割協議)で「私は財産を貰わない」と決めただけでは、法的な相続放棄にはなりません。借金があった場合、返済義務が残ってしまいます。

全ての財産を、初めから相続しなかったことにする
方法 3

限定承認

プラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を引き継ぐ方法です。借金の全貌が不明な場合に有効とされています。しかし、手続が複雑なうえに、思わぬ課税リスクもあるので、使いどころが難しいです。

例えば… 現金1000万円、借金が不明な場合

A
調査後、借金が3000万円と判明

現金1000万円で返済し、残りの2000万円の返済義務は負わない。 (結果的に相続放棄に近い)

B
調査後、借金が400万円と判明

現金1000万円から400万円を返済し、残りの600万円は相続できる。 (結果的に単純承認に近い)

プラスとマイナスを相殺し、残ればもらえる。ただし、手続煩雑・課税リスクなどがあり、使いどころが難しい選択肢

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