相続には3種類あります。弁護士が分かりやすく解説します
3種類の相続
誰もが経験しうる「相続」について、基本となる3つの方法を分かりやすく解説します。
残念ながら、誰もがいつかは経験しうるのが「相続」です。相続には大きく分けて3つの種類があります。 いざという時に慌てないために、それぞれの特徴を理解しておきましょう。
手っとり早く重要点だけ知りたい方へ
「【相続の注意点】借金を引き継がないための2つの重要知識」というページもご用意しました。併せてご覧ください。
方法 1
単純承認
亡くなった方の財産を全て引き継ぐ、最も一般的な方法です。特別な手続きをしない場合、自動的にこれを選んだことになります。
+
プラスの財産
現金、預貯金、不動産、有価証券、車など
–
マイナスの財産
借金、ローン、未払金、保証債務など
プラスもマイナスも、全てを受け継ぐ
方法 2
相続放棄
プラス・マイナス問わず、一切の財産を引き継がない方法です。主に、借金などマイナスの財産が多い場合に選択されます。
【重要】家庭裁判所での手続きが必須
相続人同士の話し合い(遺産分割協議)で「私は財産を貰わない」と決めただけでは、法的な相続放棄にはなりません。借金があった場合、返済義務が残ってしまいます。
全ての財産を、初めから相続しなかったことにする
方法 3
限定承認
プラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を引き継ぐ方法です。借金の全貌が不明な場合に有効とされています。しかし、手続が複雑なうえに、思わぬ課税リスクもあるので、使いどころが難しいです。
例えば… 現金1000万円、借金が不明な場合
A
調査後、借金が3000万円と判明
現金1000万円で返済し、残りの2000万円の返済義務は負わない。 (結果的に相続放棄に近い)
B
調査後、借金が400万円と判明
現金1000万円から400万円を返済し、残りの600万円は相続できる。 (結果的に単純承認に近い)
プラスとマイナスを相殺し、残ればもらえる。ただし、手続煩雑・課税リスクなどがあり、使いどころが難しい選択肢


