著作権に関するQ&A2~(C)マークがなくとも著作権~

Q 著作権には登録制度がなく、登録しなくても、著作権が主張できるということは理解しました。そうすると、よく見かける(C)マーク(本記事のアイコンの、〇にCのマーク)には、どんな意味があるのでしょうか。

A 現在は、法的な意味はほとんどありません。ただ、誰が著作権者かを分かりやすくしてくれているとは言えます。

【解説】

かつては、一部の国において、著作権が登録制となっていました。しかし、日本では、昔から著作権について登録制度はありません。

そうなると、日本で著作権が認められている作品を、著作権が登録制度になっている国に持っていけば、パクリ放題になるのかという疑問が生まれると思います。

その疑問に応えるべく生まれたのが(C)マークです。

この(C)マークを付けて、適切に事項を加筆すれば、著作権が登録制度になっている国においても著作権が主張でき、パクリを防止できるようになっていたのです。

しかし、今は、ほとんどの国が登録制度を採用していません。この記事を書くにあたり、現在もなお、著作権の登録制度を採用している国を探しましたが、発見できませんでした。

そのため、今では、(C)マークを付けてもつけなくても、法的な効果は変わりません。(C)マークがあろうとなかろうと、日本を含め、世界の大半の国で著作権が認められます。

逆にいえば、(C)マークが無いからといって、パクリ放題という意味でもありません。ご注意ください。

もっとも、(C)マークの横には、著作者(著作権者)を記載するのが一般的です。そのため、(C)マークがある作品については、著作者に連絡を取りやすくなるとは言えます。たとえば、とあるイラストを使いたい思った人からすれば、(C)マークがついていれば、(C)マーク記載の人物または会社に連絡をして、使用許諾をもらうことができるようになるでしょう。

もし、(C)マークがついていないと、仮に、イラストを使いたいと思っても、誰に連絡を取ってよいか分からなくなります。もちろん、著作者が不明だからと言って、無断使用は許されません。

このように、(C)マークを付けることにより、誰が著作者であるかが分かりやすくなるという、事実上の効果は期待できます。

ということで、(C)マークには法的意味は乏しいものの、事実上の効果は期待できるというお話でした。