民法改正講義案5(保証2)ー機関保証を挟んだら……?-

前回ご紹介した条文の抜け穴を埋める条文です。

2 個人は、法人根保証で極度額の定めがない求償権の保証人になることができない

【第465条の5】
保証人が法人である根保証契約において、第四百六十五条の二第一項に規定する極度額の定めがないときは、その根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約は、その効力を生じない 。

(1)ひとこと解説

保証人が法人である、極度額(=上限)の定めがない根保証契約において、法人保証人の求償債権の保証人に、個人となることはできません。

(2)そもそも、求償権とは ※求償権をご存じの方は、読み飛ばして(3)を読んでください。

Aさんが、銀行から1000万円を借りる際、Bさんが保証人になったとします。もし、Aさんがお金を返せなくなった場合、Bさんが、Aさんの代わりに、1000万円を銀行に支払うことになります。もし、Bさんが1000万円を支払った場合、Bさんは、Aさんに「自分が肩代わりした1000万円を支払え」という権利が生まれます(本当は、若干不正確ですが、ご容赦ください。)。

この、「自分が肩代わりした1000万円を支払え」という権利を「求償権」といいます。もっとも、Aさんは1000万円を支払えないからBさんに払ってもらったのであり、「求償権」によって、Bさんがお金を回収できることは稀です。ただ、たとえば、Aさんが本当はお金を持っているのに、敢えて支払わなかった場合などには、意味があります。

(3)詳細解説

文字だけをみると、分かりづらいと思います。これは、いったん法人保証人を挟むことによって、前回の条文に抜け穴を作るまいとする条文です。

例を示します。
Aさんが、家を借りる際、Bさんを保証人にしようと思ったとします。この場合は、まさに前回の条文のシチュエーションなので、極度額を定めなければなりません(465条の2)。

【第465条の2】
1 一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。

2 個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。

では、個人のBさんではなく、保証会社Cを保証人としたらどうなるでしょうか。この場合、極度額を定めなくてもよいことになります。保証会社Cは法人なので、465条の2が適用されないからです。

この状況において、もし、Bさんが、保証会社CのAさんに対する求償権について、Bが保証人になったらどうなるでしょうか。この場合、「求償権」という1つの債務に関する保証となりかねないので、保証が有効になってしまいます。すると、Aさんが家賃を滞納した際、保証会社Cが上限なく支払義務を負うことになります。したがって、保証会社Cは、上限なくBさんに支払いを求めることができてしまいます。これでは、465条の2を定めた意味がありません。そこで、465条の5もできたのです。