静岡市清水区で法律事務所を経営している、弁護士の浅井裕貴です。
ここでは、裁判離婚(訴訟離婚)についてご説明します。
〇裁判離婚(訴訟離婚)
さて、裁判離婚のお話です。
調停を経ても合意がまとまらないというのは、
意外と少ないと申し上げました。
実は、金銭的なところだけが争いの場合には、
調停を何回か重ねれば、合意しやすいです。
たとえば、慰謝料の額に不満があるとか、
養育費が少ないとかという場合には、一部譲歩ということが可能なので、
まとまりやすいのです。
仮に、夫が「慰謝料は一円も払わない」・妻が「慰謝料は100万円ほしい」という
争いの場合であっても、ずっと平行線というパターンはほとんどありません。
だんだん双方が歩みよって、合意に至ります。
しかし、一部譲歩がありえない場合には、調停でも合意に至らない場合があります。
たとえば、離婚自体が争いになる場合と、親権が争いになる場合が典型例です。
そこで、まずは離婚自体について掘り下げましょう。
・離婚自体
裁判で離婚ができる場合というのは、法律上決まっています。
民法770条です。
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
ほとんどは、一号か五号で離婚することになります。
五号の典型的な例の1つは、DVです。
裁判で勝つためには、証拠が必要です。
つまり、不貞の証拠、DVの証拠がなければ、裁判での離婚はできません。
証拠がなければ、弁護士が入っても裁判に負けることになります。
不貞とは、配偶者がいるにも拘わらず、配偶者以外と性交渉をする場合をいいます。
不貞の証拠とは、2人でホテルに入るところの写真とか、
性交渉を匂わせるようなメール・SNSのやりとりを指します。
私の経験では、メール・SNSから不貞が明るみにでることが多いです。
なお、不貞の証拠がないからといって、探偵さんに依頼する方も散見されます。
この時にご注意いただきたいのは、不貞の慰謝料はそんなに高くないことが多いということです。
慰謝料に関するデータを見ると、不貞の慰謝料はかなりばらつきがあります。
敢えていうならば、100万円~500万円くらいに集中しています。
これだけ見ると、300万円が相場なのかと思われるかも知れません。
しかし、私の印象では、100万円~150万円くらいが最も多いように思えます。
また、100万円を下回ることも珍しくありません。
200万円いくと、「今回は高額になったな」という印象です。
したがって、探偵さんの費用に100万円以上かけると、
赤字になる可能性があるということにご注意ください。
(探偵さんの費用は、損害賠償額に含まれないことがほとんどです。)
次に、DVです。DVにも証拠が必要です。
もし、暴力であれば、暴力を受けた痕の写真やカルテが重要な証拠です。
仮に、警察や女性相談センターへ相談に行っている場合には、
そのこと自体も、証拠の一つとして扱われることが多いです。
なお、暴力というのは、間接的なものも含みます。
つまり、結婚相手の見ている前で物を破壊するのもDVです。
したがって、DV加害者が壊した壁や食器の写真も証拠となります。
もちろん、暴言・モラハラもDVです。
したがって、発言内容を録音したデータは重要な証拠になります。
ただ、録音をするというのは難しいでしょう。
せめて、「今日はこんなことを言われた」などのメモを残しておいてください。
そのメモが、離婚調停や離婚裁判前に作られているようであれば、
ある程度、証拠としての価値が認められることがあります。
新清水法律事務所(静岡鉄道新清水駅から徒歩約5分)054-625-5757営業時間 平日9時~19時30分※お電話は、平日9時から18時が繋がりやすいです。
メール・LINEでのご相談はこちら(24時間いつでも御送信ください。) このバナーをクリックして下さい。