静岡市清水区の新清水法律事務所では、借金・債務整理に関するご相談を取り扱っています。「返済のために借入れを繰り返している」「督促の電話や郵便が止まらない」「給料を差し押さえると通知が来た」――そのようなお悩みは、お早めに弁護士へご相談ください。弁護士が受任通知を送ると、貸金業者からの直接の取立て・督促は原則として止まります(貸金業法21条1項9号)。まずは督促が止まった状態で、落ち着いて解決方法を考えることができます。

取り扱い内容

  • 任意整理:弁護士が貸金業者と交渉し、将来利息のカットや分割条件の見直しを目指します
  • 自己破産:裁判所の免責許可決定により、借金の支払義務を原則として免れる手続きです
  • 個人再生:住宅を残しながら、借金を大幅に減額して分割返済する裁判所の手続きです
  • 消滅時効の援用:長期間返済していない借金について、時効による支払義務の消滅を主張します
  • 過払い金の請求:過去の高金利での取引について、払いすぎた利息の返還を請求します
  • 差押え・支払督促への対応:裁判所からの書類が届いた場合の緊急対応

清水区・静岡市にお住まいの方がご相談しやすい体制

当事務所は、JR清水駅・静岡鉄道新清水駅からアクセスできる、静岡市清水区相生町の法律事務所です。ご来所いただいての対面相談のほか、オンラインでのご相談にも対応していますので、ご事情に合わせてお選びいただけます。詳しい場所はアクセス方法(場所)をご覧ください。

よくあるご質問

Q.家族や勤務先に知られずに手続きできますか。
A.任意整理は裁判所を通さないため、ご家族や勤務先に知られずに進められる場合が多いです。自己破産・個人再生でも、勤務先に通知が行くことは通常ありません。ご事情に応じた進め方をご提案しますので、ご相談時にお聞かせください。

Q.弁護士費用が払えるか不安です。
A.費用は弁護士費用のページをご覧いただくか、ご相談時にお見積りをご案内します。お支払い方法についてもご相談ください。

Q.相談時には何を持っていけばよいですか。
A.借入先・残額が分かる資料(督促状、契約書、利用明細など)があるとスムーズですが、手元になくても構いません。裁判所や業者から届いた書類は、開封していないものも含めてすべてお持ちください。

ご相談のお申し込み(このページから送れます)

まず30分相談(5,500円・税込/オンライン可)から始めていただけます。下の枠をそのままコピーして、フォームの「お問い合わせ内容」欄に貼り付け、空欄を埋めて送信してください。LINE・メールでお送りいただいても同じです。

【ご相談の申込み(借金)】 1.内容:借金の整理/過払い/督促が届いた 2.ご希望:まず30分相談(5,500円)/内容を書いて相談 3.借入先の数: 社 4.おおよその総額:  万円 5.主な借入先(利益相反の確認): 6.連絡方法:メール/LINE

5番について。相手方から当事務所がすでにご相談・ご依頼を受けている場合、利益相反のためお受けできません。

    【メールでのお問い合わせ】

    原則として、翌営業日までにはご返信申し上げます。
    もし、返信がない場合には、大変恐縮ですが、
    メールアドレスの打ち間違いか、パソコンのメールを
    受信できない設定にされているかのいずれかとなります。
    その場合は、お電話・FAX・LINEでご連絡くださいませ。

    LINEでもお申し込みいただけます(24時間受付・返信は翌営業日中)

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    債務整理について詳しく知りたい方へ(解説ページ)

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    ご相談は予約制です。お電話(054-625-5757)またはご相談のご予約(対面・オンライン)のページからお申し込みください。

    新清水法律事務所(静岡県静岡市清水区相生町6-22 コラムビル4階/弁護士 浅井裕貴)