静岡市清水区の新清水法律事務所では、借金・債務整理に関するご相談を取り扱っています。「返済のために借入れを繰り返している」「督促の電話や郵便が止まらない」「給料を差し押さえると通知が来た」――そのようなお悩みは、お早めに弁護士へご相談ください。弁護士が受任通知を送ると、貸金業者からの直接の取立て・督促は原則として止まります(貸金業法21条1項9号)。まずは督促が止まった状態で、落ち着いて解決方法を考えることができます。
取り扱い内容
- 任意整理:弁護士が貸金業者と交渉し、将来利息のカットや分割条件の見直しを目指します
- 自己破産:裁判所の免責許可決定により、借金の支払義務を原則として免れる手続きです
- 個人再生:住宅を残しながら、借金を大幅に減額して分割返済する裁判所の手続きです
- 消滅時効の援用:長期間返済していない借金について、時効による支払義務の消滅を主張します
- 過払い金の請求:過去の高金利での取引について、払いすぎた利息の返還を請求します
- 差押え・支払督促への対応:裁判所からの書類が届いた場合の緊急対応
清水区・静岡市にお住まいの方がご相談しやすい体制
当事務所は、JR清水駅・静岡鉄道新清水駅からアクセスできる、静岡市清水区相生町の法律事務所です。ご来所いただいての対面相談のほか、オンラインでのご相談にも対応していますので、ご事情に合わせてお選びいただけます。詳しい場所はアクセス方法(場所)をご覧ください。
よくあるご質問
Q.家族や勤務先に知られずに手続きできますか。
A.任意整理は裁判所を通さないため、ご家族や勤務先に知られずに進められる場合が多いです。自己破産・個人再生でも、勤務先に通知が行くことは通常ありません。ご事情に応じた進め方をご提案しますので、ご相談時にお聞かせください。
Q.弁護士費用が払えるか不安です。
A.費用は弁護士費用のページをご覧いただくか、ご相談時にお見積りをご案内します。お支払い方法についてもご相談ください。
Q.相談時には何を持っていけばよいですか。
A.借入先・残額が分かる資料(督促状、契約書、利用明細など)があるとスムーズですが、手元になくても構いません。裁判所や業者から届いた書類は、開封していないものも含めてすべてお持ちください。
ご相談のお申し込み(このページから送れます)
まず30分相談(5,500円・税込/オンライン可)から始めていただけます。下の枠をそのままコピーして、フォームの「お問い合わせ内容」欄に貼り付け、空欄を埋めて送信してください。LINE・メールでお送りいただいても同じです。
5番について。相手方から当事務所がすでにご相談・ご依頼を受けている場合、利益相反のためお受けできません。
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