2018年8月28日 / 最終更新日時 : 2018年9月16日 浅井裕貴 民法改正講義の実況中継 民法改正講義案9(詐害行為取消1) 1 適正価格の売買でも取り消されてしまう場合あり 【第424条の2】 債務者が、その有する財産を処分する行為をした場合において、受益者から相当の対価を取得しているときは、債権者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に […] 共有:TwitterFacebookLinkedInX印刷