逮捕前の方の弁護

先日は、刑事事件を起こしてしまったものの、逮捕される前の方の案件を受任しました。

受任した当日に、警察署に弁護人選任届を出し、事情を説明しました。

併せて、被害者の方に連絡を取りました。

すると、受任翌日には、被害者の方と示談ができ、被害届を撤回・取下げをしていただくことができました。

弊事務所では、逮捕された方はもちろん、逮捕前の弁護も取り扱っておりますので、刑事事件を起こしてしまったと思ったら、直ちにご連絡ください。