静岡市清水区の弁護士の浅井裕貴です。
ここでは、過払金についてご説明申し上げます。

過払金のピークは過ぎましたが、今でも、稀に過払金を持っている方にお会いします。いわゆるサラ金業者と10年以上取引していた方・している方は、弁護士に相談してみる価値はあります。

〇過払金

過払金とは

もう、連日連夜テレビCMで過払金のことが取りざたされているので、
食傷気味の方もいらっしゃるかも知れません。

ただ、今でも過払金が出ることはありうるので、ご説明いたします。
過払金とは、要するに払いすぎたお金です。

かつて、サラ金業者は、利息制限法違反の金利でお金を貸し付けていました。
しかし、10年くらい前に、「違法な部分の金利は年5%の利息を付けて返せ」という
判例が出たために、過払金が出ることになりました。

たとえば、利息制限法では、100万円を貸した際、年15%までしか認められていないところ、
年25%とっている業者がいたとします。
この業者から100万円を借りた方は、借りてから1年後、
125万円にして返していたはずです。

しかし、本当は利息は15%までしか認められていません。
したがって、業者は、利息制限法上、115万円までしか回収してはいけなかったのです。
10万円は払いすぎていたことになります。
この払いすぎた10万円が過払金です。

過払金に気づいていない方が多いです

ただ、過払金の回収もひと段落したせいでしょうか、
少なくとも私が扱っている案件では、過払金が高額になることは少なくなってきました。
しかし、まだ完全になくなったとはいえない状況です。
しかも、ご自身が過払い金を持っているとはお気づきになっていない例が、多いです。
典型的なのは、自己破産や任意整理を依頼してくださった方の借金を調査したところ、
いくらかの過払い金が出てきて、自己破産を免れたとか、一括返済できたという例です。

おそらく、今、これを読んでくださっている方の中にも、
お気づきになっていない方がいらっしゃるかも知れません。

不安があれば、弁護士のところに相談に行ってみてください。
もちろん、弊事務所でもご相談をお受けします。

過払金について誤解をしないでください

判例から10年ではありません

なお、過払金に関する判例が10年くらい前に出て、
過払金の時効が10年であることをいいことに、
「過払金の時効は、10年です。判例は10年前に出ました」等、
判例から10年経つと過払金が消えてしまうかのような印象を与える
CMを見たことがあります。
しかし、過払金の時効も、最終取引日から数えます。
したがって、最終取引日が3年前ならば、時効まであと7年です。
ご自身の最終取引日がわかっている場合には、そんなに焦らなくても大丈夫です。
逆に、最終取引日が平成一けたの場合には、判例から10年以内であっても、
過払金が時効で消えていることが多いでしょう。

必要があれば自己破産と同時進行します

また、自己破産の相談を受けたのに、過払金だけやって、
「自己破産の手続きは別の弁護士にお願いしてください」という
法律事務所があります。
(私は、実際そういう方の自己破産申立をお受けしたことがあります。)

※たとえば、ABCの3社から借りている方が、自己破産の相談を弁護士にしたところ、
A社は過払金50万円、B社は借金100万円、C社は借金200万円であることが分かったとします。
この場合、過払金50万円を回収しても、借金が残るので自己破産をするしかありません。
しかし、とある弁護士事務所は、「とりあえず過払い金だけ回収しましょう」といって、
過払金の回収だけ受任し、「自己破産は別の弁護士にお願いしてください」と言い切ったのです。

この場合、ご依頼者にとって二度手間になることが多いです。
したがって、弁護士に依頼する場合には、本当に最後までやってくれるのか否かを
確認してからの方がよいでしょう。

もちろん、弊事務所では、過払い金の回収後を見据えて案件を処理いたしますので、
ご安心ください。

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