静岡市清水区で法律事務所を経営している、弁護士の浅井裕貴です。
ここでは、時効についてご説明します。
時効は、問答無用で義務を消滅させるものですが、自分から主張しない限り、義務は消えません。

時効の主張を忘れないよう、ご注意ください。

〇時効

時効で押さえておきたい2つの点

時効には、取得時効と消滅時効があります。
ここでは、消滅時効のお話をさせていただきます。
……と堅苦しく初めてしまいましたが、
まず、最低限、覚えておいていただきたいのは2点だけです。

1 金融業者から借りたお金の時効は、最終取引日から5年

2 一般人から借りたお金の時効は、返済期限(期限後に返済した場合は返済日)から10年

です。厳密にいいだすと、様々な例外があって、
結局5年にはならないことも少なくないのですが、
まずは、これだけ抑えてください。

 

時効を主張する際の注意点

そして、時効を主張しようとする場合に、注意していただきたい点がいくつかあります。
代表的な例をご紹介します。

①裁判を起こされていると、時効は10年

よく知られている知識ではあります。しかし、注意していただきたいのは、
稀に、ご自身が知らないうちに裁判を起こされて、裁判が終わっている場合があるということです。

ご自身が、引っ越しを繰り返している・長期入院をされている等で、ご自宅にいない期間が長い場合、
「公示送達」という特殊な方法で裁判を起されてしまうことがあります。
これは、相手方が訴状を受け取らなくても裁判が進む方法なのです。
つまり、相手方が知らないうちに裁判が進んでしまうこともあるのです。

したがって、金融業者からお金を借りて、最終取引日から5年が経ったと思い、
時効を主張すると、「いやいや、実は裁判を起こしていたので、10年経たないと
時効は認められませんよ」と金融業者から反論されることがあります。

こればかりは、確かめようがないので(確かめるとしたら金融業者に自分から連絡するしかないので、
藪蛇になります)、5年経過後10年経過前に時効を主張する際のリスクだと承知していただく必要があります。

②たとえ口頭でも借金を認めてしまうと、時効は数えなおし

たとえば、金融業者の取り立てに対し、「今は払えないから、もう少し待ってくれ」
などと、借金の存在を認める発言をしてしまうと、時効はそのときから数えなおしです。

すなわち、最終取引日から4年11か月が経って、金融業者から取り立てが来た際、
苦し紛れに「もう少し待ってくれ」といってしまうと、いったときから再度5年経たなければ、
時効は成立しません。

ちなみに、時効の期間が経過しても同じです。
最終取引日から5年1か月が経って、「もう少し待ってくれ」といってしまうと、
いったときから5年経たなければ時効は認められません。

ですから、時効かどうか微妙な場合には、
「時効かも知れないので、調べてから回答する。」とか、
ちょっと荒業ですが、「時効かも知れないので、とりあえず時効を主張する。
時効でないならば、その証拠を示してほしい」と言い切ることも考えられます。

もし、不安であれば、弁護士に相談してみてください。
弊事務所では、ご事情を伺い、時効の主張の仕方をご教示できます。

 

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