私に依頼をしてくださる方の多くは、「これからどうしたら良いでしょうか」とおっしゃいます。
そこで、ご家族が捕まってしまったらどうしたらよいかということもお話したいと思います。
なお、私は、全国対応いたします。遠慮なくお声がけください。

①(会えるようなら)警察署に会いに行く。

②お金等の差し入れをする。

③当番弁護士を依頼する。

以下、詳しくお話します。

①警察署に会いに行く

捕まってしまった方は、突然のことで不安を覚えています。

また、それ以上に、「突然連絡が取れなくなって、家族も心配しているだろう」等、
ご家族のことを心配しています。

したがって、警察署に連絡をし、会えるようであれば、会いに行ってください。
ただし、捕まってすぐの段階や、案件によっては、会えないこともあります。

②差し入れをする

警察署で会えない場合でも、差し入れは可能なことが多いです。
捕まっていても、留置施設(留置場)で、多少、買い物をすることが可能です。
そこで、最低限、お金を差し入れてあげてください。
また、かなり細かい制限はありますが、服も差し入れ可能なことが多いです。
着の身着のままで捕まると、着替えに苦労するので、服を差し入れてあげてください。
また、ご家族の写真は、捕まった方の支えになります。できれば写真も差し入れてあげてください。

なお、もし、会えた場合には、当然のことながら、ご本人が希望したものを差し入れてあげてください。

③弁護士を依頼する

もし、ご自身が家族が捕まってしまった場合、至急、弁護士を依頼してください。

やはり、刑事事件でも、弁護士は、ご本人やご家族の助けとなることができます。
具体的には、「刑事事件で弁護士は何をしてくれるのか」をご覧ください。

国選弁護人が呼べる場合、捕まったご本人が、警察の人に「国選弁護人を呼んでほしい」言ってください。
もし、国選弁護人が呼べない場合には、「当番弁護士」を呼ぶようにしてください。
当番弁護士とは、無料で1回だけ弁護士を呼べる制度です。
捕まったご本人は警察の人に、捕まったご家族は最寄りの弁護士会に言えば、
当番弁護士を利用できます。

当番弁護士については、捕まったご本人に対し、警察の方もちゃんと
説明してくれているはずなのですが、意外と利用されていない印象を受けます。
逮捕から何日も経ってから当番弁護士の依頼を受けたり、
ご家族の方から「家族が捕まってしまった。しかし、当番弁護士を呼んだ形跡がない。」と
いうご相談を受けることもあります。
当番弁護士は1回きりですが、日弁連が弁護士費用を補助することによって、
そのまま当番弁護士が2回目以降の面会(接見)に行ってくれることもあります。

国選弁護人がつかない場合、弁護士費用は自己負担となるのが原則です。
(当番弁護士や日弁連の補助を受けた場合を除く)。
なお、ごくまれに国選弁護人の費用も自己負担になることがあります。
しかし、一刻も早くご自宅に帰れることは、何物にも代えがたいと思います。
国選弁護人がつかなかった場合には、ご家族が弁護士を依頼し、
護士に動いてもらった方が良いと思います。

特に、ご家族が会えない状態でも、弁護士なら会えます。
つまり、弁護士はご家族とご本人の架け橋になれるのです。

ただ、「いきなり正式依頼というのはためらわれる」という場合もあろうかと思います。
そこで、弊事務所では「とりあえず1回だけ面会する」というご要望にもお応えしておりますので、
ご検討ください。

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