静岡市清水区で法律事務所を経営している、弁護士の浅井裕貴です。

ここでは、刑事事件に関してよくいただくご質問にご回答申し上げます。

Q)家族が警察に捕まってしまいました。どうしたら良いでしょうか。

A)大きく分けると3つあります。①(可能なら)会いに行く。②金銭・服・その他希望の物を差し入れる。③弁護士を依頼する。

詳しくは、家族が捕まった場合に抑えておきたい3つのことをご覧ください。

Q)では、自分が捕まった場合にはどうしたら良いでしょうか。

A)たった一つです。①弁護士を呼ぶ。

弁護士に知り合いがいれば、知り合いの弁護士を呼んでください。知り合いがいなければ、当番弁護士か国選弁護人を呼んでください。

Q)弁護士を呼ぶお金がないのですが……

A)当番弁護士であれば、1回限り、完全に無料です。国選弁護人は、原則として無料です(例外として、稀に有料になります。)。ただし、例外的に有料になる場合であっても、判決後に請求されるだけです。案件の途中で請求されることはありません。お金がないと思ったら、迷わずに弁護士を呼びましょう。

Q)なまじ財産があるため、国選弁護人を呼べませんでした。私選の弁護人として警察署まで来てもらえますか。

A)もちろん、伺います。

Q)いきなり契約するのはためらわれるので、とりあえず1回だけ来てもらうことは可能ですか。

A)もちろん、可能です。ただし、1回だけとなると、ご本人にお会いして、今後のアドバイスをすることしかできません(伝言は、ごく限られた内容のみ可能です。)。たとえば、被害者の方に接触したり、検察官・裁判官に働きかけることもできません。このリスクをご承知おきください。

また、ご本人・ご家族以外の方からの、1回限りの面会依頼は原則としてお断りしております。

Q)警察に捕まった場合、弁護士は何をしてくれるのですか。

A)大きく分けると3つあります。①冤罪を防ぐ、②自宅に戻れる確率を上げる、③刑が重くなりすぎないように活動する。

詳しくは、刑事事件で弁護士は何をしてくれるかをご覧ください。

Q)捕まってはいませんが、刑事事件を起こしてしまいました。どうしたら良いでしょうか。

A) 被害者に謝罪が可能そうならば、謝罪をしたうえで、弁護士に相談してください。謝罪が難しい場合には、被害者に接触せず弁護士に相談してください。弁護士には守秘義務があるので、弁護士に刑事事件を告白しても、弁護士が、依頼者に無断で警察に通報することはありません。

Q) 捕まる前だと、弁護士は何をしてくれるのですか。

A) ①依頼者の承諾を得たうえで、警察署に対し、弁護士が介入したことを知らせます。これにより、逮捕される確率を若干下げます。②さらに、被害者の方に示談を持ち掛けます。示談が成立すれば、逮捕される確率は大幅に下がります。仮に、示談が成立しなくても、示談を持ち掛けたこと自体は、加害者の誠意を示すことになり、逮捕される確率を若干下げます。

Q)家族が捕まりました、今後どうなるのですか。

A)最大23日間身体拘束を受けた後、①起訴、②不起訴・略式命令、③処分保留釈放の3パターンに分けられます。

①起訴されると、正式裁判にかけられることになります。正式裁判になると、最短でも2カ月は身体拘束されます(なお、厳密には、「即決裁判」といって、もっと早く終わる裁判もあります。しかし、静岡地裁本庁では、即決裁判がほとんど行われないので、割愛します。)。

②不起訴になると、そのまま出てこられます。略式命令の場合には、罰金を納めることによって(大抵は、いったん家族が立て替えます)、外に出られます。家族も罰金が納められない場合には、後日の納付を誓約して、外に出ることになります。

③処分保留釈放ということは、文字どおり、まだ①か②になるのか、決まっていないということです。したがって、外に出た後も、何回かは取り調べを受け、数か月後にやっと①か②かが決まります。確率的には②になる可能性がはるかに高いのですが、ごくまれに①になることがあるので、安心はできません。

詳しくは、捕まったらどうなる?をご覧ください。

Q)一旦逮捕されると、23日間は身体拘束されるということですか。

A)確かに、弁護士も付けず、何もしないとそうなる可能性が高いです。しかし、弁護士をつけて示談をしたり、家族や職場の方の協力を求めることによって、短くなることがあります。家族や職場の方の協力が全く得られない案件でも、弁護士が案件を検討したうえで、身体拘束の短縮を働きかけることがあります。

Q)23日間の身体拘束は我慢するとしても、正式裁判後の2か月は長すぎませんか

A)確かに、長いですね。ただし、正式裁判にかけられると、「保釈」の可能性が出てきます。「保釈」とは、逃げない証拠として大金を裁判所に預けて、身体拘束を解いてもらう制度です。詳しくは、「保釈をする」のページをご覧ください。

Q)弁護士は、警察に捕まった方の調書や、警察が集めた証拠を全て見ることができるのですよね?

A)いいえ。正式裁判になる前は、弁護士といえども、一切、調書や証拠の開示を受けられません。正式裁判になったあとも、原則として検察官が、裁判に必要だと考える調書や証拠しか開示されません(裁判員裁判では、例外があります。)。

Q)なぜ、弁護士は、悪いことをした人を弁護するのですか。

A)教科書的にいえば、2つあります。①冤罪を防止するため、②犯人に適正な罰を与えるため です。

①冤罪が起きると、一般の国民は安心して生活ができません。いつ自分が、無実の罪で逮捕されるのか、処罰されるのか分からなくなるからです。

②仮に、冤罪ではないとしても、重すぎる刑罰は、犯人の社会復帰を妨げます。永年、刑務所に入っていたら、なかなか再就職が難しいというのは、想像に難くないでしょう。犯人の状況も踏まえずに、いたずらに刑を重くしては、犯人の社会復帰を妨げるのです。社会復帰を妨げてしまうと、再犯に手を染めるきっかけにもなります。そのため、弁護人が、犯人の言い分を明らかにして、適正な罰が下るように裁判官に訴えるのです。

また、個人的な考えとしては、③弁護活動の結果として被害回復がなされる、ということもあると思います。捕まってしまうと、いくら本人が被害弁償したいと思っても、本人が被害者にお金を渡しに行くことはできません。そこで、弁護士が、本人に代わって、被害弁償をするということはよくあります。

Q)そもそも、逮捕された時点で、悪いことをしたといえるのではないでしょうか。冤罪なんて、めったにないことですよね?

A)それは誤りです。刑事裁判で、有罪判決が確定して初めて悪いことをしたということが断言できます。逮捕された段階では、あくまで、悪いことをしたという疑いがかけられているだけです。なお、逮捕されても、証拠不十分で釈放された例は、それなりにあります。証拠不十分による釈放は、なかなかニュースにならないので、気づかれにくいのです。また、無罪判決も、数が少ないながらも近年増えています。証拠不十分や無罪判決は、冤罪だったことの裏返しです。

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