アディーレ法律事務所さんに依頼をしていた方へ4

アディーレ法律事務所さんが、ホームページで、説明文書を掲載しました

ある程度、説明がなされていますが、いくつか気になる点があります。

1 裁判が「休止」になっている案件が存在する

Q8によると、裁判が「休止」「延期」等になっているということです。
延期は、文字どおり、次の裁判の日を延期するだけなので、実害はほとんどありません。
しかし、休止は、大問題です。
一旦、休止扱いにされると、休止扱いにされた日から1か月以内に、期日指定の申立(「この日なら、裁判に出られるので、〇月〇日に裁判を開いてほしい」と裁判所にお願いすること。)をしないと、裁判が取り下げられたものとみなされます(民事訴訟法263条)。
しかも、「みなす」なので、一切の例外がありません。「休止」扱いされたら、1か月以内に手を打たないと、取り下げたことになってしまいます。

裁判が取り下げられると、その裁判は無かったことになります。つまり、裁判をはじめからもう一度やり直さなければなりません。
特に、原告側(訴えた側)は、もう一度、印紙を納めないとならなくなります。

ですから、裁判中の方で、原告側の方は、至急、ご自身がどのような状況になっているのか、確認した方が良いです。

2 預り金は、依頼者様の方から動かないと戻ってこないように読める

Q6によると、依頼者様がQ5の①~③を選択するのを待って、記録や預り金を引き継ぐように読めます。
確かに、記録は新しい弁護士に直接引き継いだ方が良いでしょう。
しかし、預り金は、とりあえず一律に依頼者様に返金しても差し支えないような気がします。
というのも、現在、私のところに寄せられているご相談で2番目に多いのは、「既に任意整理で和解済みであり、アディーレさんに返済の代行をしてもらっている。返済資金として10万円程度預けているが、どうしたら良いか」というご相談なのです。
少なくとも、和解済みの方については、至急、返還していただきたいものです。

取り急ぎ、気になった点は以上です。
ちなみに、一番多いご相談は「返済代行が解除された以上、自分で返済していくことにする。
その際に、注意するべき点は何か」というものです。

このご相談については、「支払名義が変わるので、債権者にその旨を連絡してほしい」と回答しております。
というのも、アディーレさんがどのような名義で返済をしているのかが分からないからです。
ちなみに、弊事務所では、返済代行を行っていないため、弊事務所のやり方を参考にすることもできません。

たとえば、依頼者が甲野太郎さんだったとします。
この場合、アディーレさんが振り込む際の名義としては、以下のパターンが考えられます。
①「甲野太郎 代理人 弁護士法人アディーレ法律事務所」
②「弁護士法人アディーレ法律事務所」
③「甲野太郎 代理人 弁護士法人アディーレ法律事務所 弁護士〇〇」
④「甲野太郎」

おそらく、①だとは思いますが、②でやっている可能性も0ではありません。
少なくとも、アディーレさんが代理人である以上、違法でありません。

これに対し、甲野太郎さん自身が振り込む場合には、④になることが多いでしょう。
したがって、アディーレさんが④以外の名義で振り込んでいた場合には、
債権者からすると、振込名義が変わります。

もちろん、債権者も多少振込名義が変わっても見落とすことはないでしょうが、
用心するに越したことはありません。

なぜなら、大抵の和解書では、「2回滞納すると、全額一括返済」という文言が入っているからです。
うっかり、2回とも見落とされて、債権者に全額一括返済を迫られるのは、
依頼者様にとって不利益です。
もちろん、債権者に、名義が変わっていたことを説明すればわかってもらえると思いますが、
いきなり全額返済を迫られたら、心理的負担が大きくなるでしょう。

ということで、面倒でも、ご自身で債権者に対し「振り込み名義が変わるので、宜しく」と
伝えておいた方が無難です。

そのほか、ご相談になりたいことがあれば、以下のフォームをご利用ください。
初回電話相談は10分無料、対面相談もアディーレさんの依頼者様に限り初回30分無料です。

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